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特約のない場合の原状回復

2017年4月24日「月曜日」更新の日記

2017-04-24の日記のIMAGE
賃借人は、賃貸借契約終了の場合には、賃借物を原状に回復して賃貸人に返還する必要があります(原状回復義務=民法六一六条・五九八条)。ここで「原状に回復する」とは、賃借人が設置したものを取り除くということです。賃借人の原状回復義務の内容はそれで足り、古くなったものを交換するなどの義務はありません。これとは別に、賃借人は賃貸人に対し、善良な管理者の注意をもって目的物を保管する義務(善管注意義務=民法四〇〇条)を負っています。この善管注意義務に違反して、賃借人の「責に帰すべき事由」(故意過失)によって賃借物を毀損すれば債務不履行となり(民法四一五条)、毀損部分の損害を賠償しなければなりません。これら二つの義務は、賃貸人と賃借人が特約を結ばなくても賃貸借契約締結によって当然に賃借人に課される義務です。よって、賃借人が前記の原状回復義務や善管注意義務に違反して損害賠償義務を負っている場合、敷金からこの損害賠償額が控除されて残額が返還されることになります。 なお、判例は「修繕特約がなくとも、賃貸借終了の場合には、賃借人は賃借物を原状に回復して賃貸人に返還すべく、右返還に至るまで善良なる管者の注意を以て目的物を保管する義務を負うのであるから、約旨に基づく通常の使用収益に伴って生ずべき自然的損耗は別とし、いやしくも賃借人の保管義務違背等その責に帰すべき事由によって賃借物に加えた毀損の部分は、賃借人においてその返還に際しこれを修理して賃借当初の原状に復せしむべき義務あることは当然である」(東京高判昭和三一・八・三一下民集七巻八号二三一八頁、東高民報七巻九号一八七頁、判夕六二号七〇頁)と判示しています。約旨に基づく通常の使用収益に伴って生ずべき自然的損耗は、「賃借人の責に帰すべき事由」によって毀損したものではないのでこれを損害賠償の対象から除外しているものと理解されます。

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