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敷金が差し押さえられた場合

2017年4月20日「木曜日」更新の日記

2017-04-20の日記のIMAGE
賃貸借契約が終了し、すでに目的物が返還された後に敷金が差し押さえられた場合。 すでに目的物が返還されているので、敷金返還請求権の成立時期が賃貸借契約終了時だとしても(終了時説)、あるいは明渡し時だとしても(明渡時説)、敷金返還請求権は発生しており、その金額は、未払賃料等を差し引いた残額ということで確定しています。したがって、差押の効果は、金額の確定した敷金返還請求権に及び、賃貸人は、賃借人に返還すべき敷金を差押債権者に支払わなければなりません。差押債権者は、差押命令が送達されて一週間を経過したときには、敷金を賃貸人から取り立てることができ(民事執行法一五五条)、賃貸人が応じなければ、取立訴訟を起こすこともできます。 差押命令は、第三債務者である賃貸人に、債務者である賃借人への弁済を禁止するものですから、差押命令に違反し、差押命令の送達後に賃貸人が賃借人に対し敷金を支払った場合には、差押債権者との関係では弁済の効力は生じません。また、差押債権者は、敷金返還講求権に対して転付命令を求めることができ(民事執行法一五九条)、転付命令が確定したときには、敷金返還請求権が差押債権者に譲渡されたのと同様の効果が生じるので、賃貸人は差押債権者に、敷金を返還しなければなりません。

国立でランチ

おはようございます!!今日は仕事で国立に行ってきました。さすが国立、街並みがめっちゃきれいです。駅周辺の街並みのきれいさが半端ないです。すごくいい気分になったので、国立駅周辺のおしゃれカフェでランチを食べました。一橋大学生の賃貸物件探しはかなり激戦らしく、いい物件は早い者勝ちでどんどん消えていくようです。今日私の妹が一橋大学を卒業しました。妹の借りていた物件を引き渡すのですが、そこももう次の契約者が何か月も前から決まっていたようです。さすが国立ですね。

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