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敷金返還請求権の差押

2017年4月19日「水曜日」更新の日記

2017-04-19の日記のIMAGE
●問題事例● 私は大家ですが、第三者が敷金を差し押さえるという通知が裁判所から届きました。借家人との契約期間は満了していますが、家賃を滞納しています。差押の通知が賃貸人に到達した後の分の家賃を敷金から差し引くことができるでしょうか。 <結論> 判例の立場では、敷金は、明渡しまでの損害を担保するものなので、敷金返還請求権は明渡しの時に成立します。したがって、目的物が返還されている場合はもちろん、賃貸借契約が終了した後、明渡し未了の間に差押の通知が送達された場合でも、賃貸人は、明渡しまでの賃料相当損害金を敷金から控除することができ、その残額を債権者に支払うべきことになります。 <論点> ①敷金返還請求権の成立時期。 ②敷金に対する差押の効果。 <解説> 差押が、賃貸借契約の終了前か、契約終了後明渡し前か、明渡し後かで、敷金に対する差押の効果について考え方の違いがある。

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