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敷金の返還時期

2017年4月16日「日曜日」更新の日記

2017-04-16の日記のIMAGE
●問題事例。 契約期間が満了したので、アパートを出ることになりました。敷金として家賃の三ヵ月分を大家さんに支払っていますが敷金は、アパートを明け渡す時に返してもらえるのでしょうか。 <結論> 判例は、敷金返還請求権について、賃貸借の目的物の明渡しの時に成立すると解していること、および実質的にも目的物の明渡請求権と敷金返還請求権の間には著しい価値の相違があることなどから、両債権は同時履行の関係には立たないと解しているので、敷金の返還は、明渡しの後にならないと請求できません(ただし、判例に対しては、賃借人保護のため同時履行の関係に立つと解すべきであるとの有力な批判があります)。 <論点> ①敷金返還請求権の成立時期。 ②賃借家屋明渡義務と敷金返還債務との同時履行。 <解説> 敷金返還請求権の成立時期。 敷金とは、賃貸借契約上の賃借人の債務を担保する目的で、賃借人から賃貸人に交付される金銭で、賃料不払いや賃借物件を毀損した場合の損害賠償責任などの賃借人の債務があれば、それを控除して返還されるものであると解されています。敷金返還請求権がいつ成立するかについては争いがあり、大別すると、賃貸借契約終了時とする説(終了時説)と賃貸借契約終了後目的物件が明け渡された時とする説(明渡し時説)とがあります。

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