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敷引特約の期間按分論

2017年4月15日「土曜日」更新の日記

2017-04-15の日記のIMAGE
敷引特約の期間按分論。 契約期間が満了前に、貸主および借主双方の資に帰さない事由によって賃貸借契約が終了する場合には、例外的に貸主は、敷引予定額のうち、約定期間中の残存期間に対応する分の返還を拒むことができないとする見解があります。これについては前記①判例が、敷引特約にはさまざまな性質の費用の控除が渾然一体となって盛り込まれているので、期間のみで按分する根拠に乏しいとし、賃貸借契約直後に天変地異があったなど借主が賃貸借契約の目的を全く達成していない特段の事情のない限り、敷引予定額はすべて控除可能である旨判示しています。 このように敷引特約の効力については、個々の特約の内容、趣旨が様々であるため、法的な取扱いが確立しているとは言い難い状況です。今後は敷引特約を限定的に解釈し、具体的事案に応じた解決を目指す・判例のような解釈姿勢が参考になるものと思われます。

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