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敷金返還請求権の法的性質

2017年4月12日「水曜日」更新の日記

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敷金とは。 敷金とは、不動産とりわけ建物の賃貸借に際して、賃借人の賃料債務等を担保する目的で、賃借人から賃貸人に交付される金銭であって、契約終了(または明渡し)の際に賃借人の債務不履行があればその賠償額が当然に控除され、債務不履行がなければその全額が賃借人に返還されるものを言います。 被担保債権の範囲。 敷金によって担保される債権の範囲は、賃貸借関係から生じるすべての債務で、賃貸借終了時までの延滞賃料や用方違反による損害賠償債務などが主要なものです。賃貸借契約終了後目的物返還までの賃料相当損害金についても、賃借人の敷金返還請求権と相殺されることになります(最判昭和四八・二・二判時七〇四号四四頁)。 返還される敷金の額。 賃借人が賃貸人に返還請求できる敷金は、賃貸借が終了し実際に家屋を明け渡した時に、賃借人が賃貸人に対して負担する債務を差し引いた残額です。ここで賃借人が賃貸人に対して負担する債務とは、賃貸人に対して賃貸借契約に関して負う一切の債務で、具体的には未払賃料、賃料相当損害金はもちろん、家屋の損傷に対する賠償や造作・模様替えの原状回復費用などが含まれます。これらの債務のため敷金は当然にその弁済に充当されます。相殺その他特別の意思表示は不要であり、いわゆる差引勘定がなされます。したがって、仮に敷金返還請求権が差し押さえられたとしても、賃貸人の弁済充当が差押に優先します(前掲最判昭和四八・二・二)。 利息。 無利息の点については、個々の契約で特約する場合が多いのですが、仮に約定がなくても慣行で無利息として取り扱われます。

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