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権利金返還請求の可否

2017年4月5日「水曜日」更新の日記

2017-04-05の日記のIMAGE
営業上の利益ないし場所的利益の対価としての権利金の場合最高裁判決(昭和四三・六・二七民集二二巻一四二七頁)は、質問と類似のケースにつき、賃貸借には期間の定めがなかったこと、権利金の返還につき特段の合意がなかったことなどを理由に、権利金の返還請求を認めませんでした。これに対し学説の多くは、契約期間満了の場合には、期間の経過により権利金の交付に関して予想された利益を享受したと考えられるため、権利金の返還請求を認めませんが、賃貸借期間の満了前に終了するときは、いわば、賃借人は権利金の「元をとっていない」と考えられるため、衡平の見地からその残存期間に対応する割合の金銭の返還請求を認めるべきであると解しています。 もっとも、期間の定めがない場合、返還すべき金銭の割合をどう算定するかは困難ですが、権利金の額、契約締結の目的、契約締結に至る経過などの事情を考慮し、権利金の交付による利益を享受するのに相当な期間を算出して、按分することになるでしょう。なお、前記判例は、期間の定めのある賃貸借が途中で終了した場合や権利金返還の特約のある場合に、賃借人が権利金の割合的返還を請求することまでは否定していません。

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