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敷金・権利金など

2017年4月3日「月曜日」更新の日記

2017-04-03の日記のIMAGE
●問題事例 ビル内の店舗を期間を定めずに借り受け、電気器具店を開きました。その際、敷金のほかに、権利金・保証金を支払いました。保証金については、契約後五年経過したときから一〇年の年賦で返還するとの約定がついています。二年九ヵ月後、賃貸借契約を合意解約することになりました。家主は、「敷金は返還するが、権利金は返還しない、保証金は弁済期が到来したら支払う」と言っています。権利金は返還してもらえないのでしょうか。また、保証金は、退去時に返還してもらえないのでしょうか。 <結論> 権利金を返還してもらえるかどうかは、権利金の性格にもよりますが、原則として返還請求はできません。ただし、設問のように途中で合意解約がなされたときには、残存期間に対応して割合的に返還が認められる可能性もあります。保証金については、性質によっても異なりますが、原則として賃借人から返還請求をすることが可能です。ただし、設問のように中途解約の場合に一括返還が認められるかは、特約の有無や新賃借人からの保証金の受領等の事情によって異なります。

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