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更新料の支払特約が法定更新の場合

2017年4月2日「日曜日」更新の日記

2017-04-02の日記のIMAGE
更新料の支払特約が法定更新の場合にも適用があるかについては、判例も事案の内容によって、今後の判例の集積をまって勘案されるべき具体的事情等が明らかになっていくと思われます。 賃貸人がなんら異議を述べないまま法定更新となっているようですし、更新料の額も一ヵ月分ですので、約定更新料を支払わなくてはならない可能性の方が強いと思います。 更新料不払いと賃貸借契約の解除の可否。更新料支払義務が認められた場合は、賃貸借契約を継続していくための金銭支払義務ということになりますから、この義務を怠ることは賃借人の債務不履行となりますが、賃借人の更新料不払いが賃貸人に対する背信行為を認めるに足りない特段の事情があるときには解除は認められません。 この場合は、これまでの賃借状況などがわからないので、更新料の不払いだけで賃貸借契約が解除されてしまうかどうかはわかりませんが、二で述べたように更新料支払義務がある場合は、支払っておくべきでしょう。

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